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そこで!
契約時に、
所有権保存の委任状・所有権抹消の委任状・登記原因証明情報
を用意いたしましょう。
これらの書類に、署名し実印で捺印しておきます。(当然、印鑑証明書を添付しておきます。)
内容の記載は限りなく「白紙」の状態ですが、
何事も無ければ、決済時にそのままの状態で返却することを約束してください。
本来、何の問題もなく決済できるのが望ましいことです。
これらの準備は「念のため」であって、こんな事態に陥らないよう事前に注意を払うことが肝要です。
それでも事が起こってしまった場合には、上記書類をもって司法書士に処理を依頼しましょう。
仮にも「所有者」として登記された人物が存在するのですから、勝手に抹消することはできません。
本人(買い主予定者)の協力が必要になります。
しかし、様々な事情があってキャンセルとなってしまった案件です。
簡単に協力が得られるものか、いささか疑問でもあります。
事前の準備が必要です!
ここから先は司法書士さんの職域になりますが、
所有権保存登記→所有権抹消登記
が最もポピュラーな方法です。
表題部に記載された「所有者」は、所有権保存登記がされると抹消されます。
「所有者」は、甲区に記載された「所有権者」に格上げ(?)されるわけです。
この所有権者を「錯誤」を原因として抹消すると、
「所有者」も「所有権者」も存在しないことになり、その登記簿は閉鎖されます。
建物が売れたら、また最初から登記のやり直しになりますが、
「中古住宅」扱いで廉価販売するよりはマシだという考え方です。
建物表示登記(現・表題登記)はとうに済ませ、数日後には決済日を迎える。
そんな矢先、事情は様々あると思いますが突然のキャンセル!!!
このままでは、せっかくの新築建物が中古住宅扱いにされてしまいます。
表題部には、既に買い主(予定者)名義で所有者の記載がされてしまっています。
これは簡単に訂正したり消してしまうことができません。
では一体どうすれば???
さあ!どうしよう・・・???
建売住宅が決済直前にキャンセル!!!