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「住宅用家屋証明書」(通称:専用住宅証明書)の交付を受ける際、
未入居建物である場合に使用します。押印は認め印で可。
申 立 書
借地上の建物の表示登記等において必要になる場合があります。
土地所有者の印鑑証明書の添付を求められる場合もあります。
土地所有者の証明書
登記申請において、法務局に対しての事情説明書の意味を持つ。
必要な書類を添付することができない場合等に使用します。
申請人の実印にて押印、印鑑証明書を添付する必要があります。
(法人の場合はさらに資格証明書も添付が必要です。)
上 申 書
建物滅失登記を申請する際に使用。
解体業者の実印にて押印、印鑑証明書を添付する必要があります。
(法人の場合はさらに資格証明書も添付が必要です。)
建物滅失証明書
建物を新築後、未使用のまま買い主に譲渡されたことを証明する書面。
「住宅用家屋証明書」(通称:専用住宅証明書)の交付を受ける際に使用します。
不要な場合もありますが、建売住宅等の建物表示登記にあたり、
事前に準備しておくことが望ましいものと思います。
売り主の記名・押印が必要です。
未使用証明書
売り主から買い主へ譲渡されたことの証明書。
売り主の実印にて押印、印鑑証明書を添付する必要があります。
(法人の場合はさらに資格証明書も添付が必要です。)
譲渡証明書
建物建築工事代金の領収書に替わるものです。
これも申請人の所有権を証明する書類の一部となります。
実印にて押印、印鑑証明書を添付する必要があります。
(法人の場合はさらに資格証明書も添付が必要です。)
代金受領証明書
建物を新築または増築した際、建築工事人から申請人(工事依頼者)
に引渡し済みである旨の書類。
申請人の所有権を証明する書類の一部です。
実印にて押印、印鑑証明書を添付する必要があります。
(法人の場合はさらに資格証明書も添付が必要です。)
工事完了引渡証明書
主に建物表示登記に使用。
複数人の共有とする場合に、住所・氏名・持分を必ず自署してください。
持分はいかように決定しても構いませんが、後に税制上の問題を生じる
場合がありますので、慎重にお決めください。
印鑑証明書を添付する必要があります。
持分協議書
土地家屋調査士が代理人として登記申請を行うために必要。
建物滅失登記・土地地積更正登記等の場合は実印にて押印。
印鑑証明書を添付する必要があります。
委 任 状
各種書類のダウンロード
PDF形式




























































































































































































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